交通安全講座 30 道路交通法改正 自転車走行

『交通安全講座 Vol.30』 ~道路交通法改正 自転車走行~

 今年6月に公布された改正道路交通法の一部が12月1日、施行されました。自転車が道路の路側帯を走る場合、車道と同じ左側通行に統一され、厳罰化されました!!
これは、交通事故対策を強化し、道路上での安全性を高めるのが狙です。

 「歩道のない道路」を白色の実線などで区切った外側の「路側帯」ではこれまで、自転車は左右どちらも通行できていましたが、今回の施行で路側帯の通行は左側走行と限定されました。
自転車は道交法上、軽車両扱いで、車道を走る場合は左側走行が義務付けられており、今回の措置は「自転車は左側通行」という原則を徹底させる狙いもあります。
路側帯の左側通行に違反した際の罰則は何と!!!
「3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金」を科されます。ガーン(@_@;)

 ただし、「自転車通行可」の標識がある歩道上はこれまで通り、左右どちらも通行できます。

 さらには、ブレーキに不備がある自転車などを警察官が発見した場合、その場で検査と応急措置命令や乗車禁止をできるようになり、命令違反には「5万円以下の罰金」が課されます。

 自転車好きの方、通勤通学で使っている方、本当に気を付けてくださいね!!
車も自転車もより安全に通行するための法律改正ではありますが、何より「捕まって罰金」というのは、さすがに辛いものがあります。

 どこまで警察が取り締まっていくかわかりませんが、家族や友人にも教えてあげてください(^^)/~~~

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