交通安全講座 24 道路交通法改正

『交通安全講座 Vol.24』 ~道路交通法改正~

生徒の皆さん、おはようございます^^
久しぶりの講座ですね♪
本日は、道路交通法改正についてですが、その中でも‘自転車‘にスポットを当てます。

最近のニュースでご覧になった方も多いかと思いますが、政府は悪質な違反を繰り返した自転車の運転者に、安全講習を義務付ける制度の導入などを柱とした、道交法改正案を閣議決定しました。
酒酔い運転や信号無視などの違反で2回以上摘発された運転者に、公安委員会が受講を命じることができます。
講習では、自転車事故による遺族の手記も朗読させるようです。
受講しない人には「5万円以下の罰金」が科せられます。

ご存知のとおり、自転車は軽車両として位置づけられていますので、「自転車通行可」の標識がなければ、歩道ではなく車道を走行しなければなりません。
飲酒運転は勿論のこと携帯電話を使用しながらの運転も違反となります。
「一時停止(踏切を含む)」などの普段車でも守る事、やる事全てが適用されます。

私も含め、子供の時から乗っている自転車。免許証も必要ないことで、つい車両としての認識が薄くなりがちではあります。
しかし、無謀な運転をする自転車のせいで、ケガをされた方、無くなった方は全国に大勢いらっしゃいます。
この改正をきっかけに、本気で自転車の運転について考え直さなければならないと思います。

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