『交通安全講座 Vol.23』 ~道路標識の設置高さ~
今日は、全国的な雨の一日ですね!
弊社も、みんな今まで溜めていた書類作成や打合せなどをここぞとばかりにこなしてくれています。
さて、先日友人から「道路標識の高さって決まってるの?」と言う質問がありましたので、本日はこの標識の高さについてお話します。
既にご承知の通り、道路や歩道には様々な標識があり、以前(Vol.5)にも書いていますが、道路標識に4種類に別れています。

これらは、全て設置する高さ(クリアランス)が決められています。
「道路標識・区画線及び道路標示に関する命令」(標識令)に基づき、設置基準、要領、指針等が定められており、「標識設置要領」というものに基づいて設置されています。
具体的な例としては、道路の路面や地面から道路標識の下端までの高さ(クリアランス)を、大型の標識(案内標識等)で5m、小型標識(規制標識や警戒標識、指示標識等)で2.5mまたは1.8mにて設置するのが一般的です。
では、なぜ2.5mと1.8mなのでしょうか??
通常、道路標識を設置する場所は歩道や植樹帯等が多いのですが、人の歩く可能性のある場所に設置する場合は 2.5m、植樹帯等の人の歩く可能性のない場所に設置する場合は1.8mにするのが一般的です。歩行者の方が標識板に頭をぶつけたりしないよう配慮されているのです。
また、高速道路の小型標識は、2.0mの高さに設定されています。一方の大型標識は、一般道も高速道も同じ5.0mです。
細かく説明するのは、かなりややこしくなるので、大まかには上記が基本となります。
ちなみに・・・
歩行者横断禁止の標識は、1.2mとなります。子供を含めたより多くの人の目につかせるためです。