交通安全講座 12 道路標識の違い

 おはようございます!本日も清々しい朝を迎え、寝起きに外の空気を吸うのが大好きな私です。

さて、皆さんは写真の道路標識の違い、それぞれの意味がちゃんとわかりますか???
本文を読む前にチョット考えてみてください!

パッとわかった方は、初心者講習を受講する必要はありませんね♪
わからなかった方、もう少し勉強しましょう(笑)
この違いは、免許を取るときに間違い易い標識でよく出題されたはずです!

上段の‘青地に白‘の標識は、一方通行。
下段の‘白地に青‘の標識は、左折可。

合っていましたか??

一方通行は、多くの場合‘補助標識‘が一緒に付いています。「ここから」「自動車・原付」「○時~○○時」といった様なものです。また、一方通行路の出口には、進入禁止の標識が必ず設置されており、自治体にもよりますが、出口には停止線が道路幅員いっぱいに設けられていたり、進入禁止の路面標示が設置されているところもあります。

さて、今度は左折可の意味ですが。。。
この標識があるところは、必ず左折レーンが設けられています。(独立した左折レーンだったり、車線境界線で分けられていたり・・・)
信号が赤でも左折車両は常時左折をすることが出来ます。
‘左折可‘の標識がある交差点で、赤信号だからと停止していると、たぶん後ろからクラクション鳴らされまくるかもしれません(笑)
万が一、左折後の合流直前に、一時停止(止まれ)があれば、もちろん一時停止をしなければなりません。

これからも、多くの規制や指示を理解しながら、安全で円滑な交通に努めて下さい(^^)/

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