交通安全講座 11 自転車の通行に関して

 皆さん、こんにちは!

最近の広島カープには、がっかりさせられている中、iPhone5を引き取りに行くと身分証明不保持のため付き返させられるし、胃の調子もおかしいし、何だかテンションの上がらない本日の私です。。。

さて、今日の講座は「自転車の通行に関して」です^^/

自転車に対しての標識があるのはご存知でしょうか??
交通弱者(歩行者)を守るためにも、しっかり覚えておいてください!!

まず、自転車で道路を走るときは、車道左側を走るのが大原則です。
ただし、以下の場合は歩道を走ることが許されます。

  1. 「自転車通行可」の道路標識等がある歩道を通るとき(写真参照)
  2. 運転者が13歳未満若しくは70歳以上、又は身体に障害を負っている場合
  3. 安全のためやむを得ない場合

①の場合は、写真の標識が必ず設置されています!また、補助標識で「ここから」や「ここまで」と範囲も設置されていれば、これを守らなければなりません。

②に該当する利用者は、歩道を通行できます。

③は、上記には該当しないが、車道又は交通の状況に照らして、安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと場合に、歩道を通行することができます。
やむを得ない場合としては、次のようなケースが考えられます。

  • 路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。
  • 自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。
  • 煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた悪質な行為を行う者がいる場合。

などなど・・・

以上のことから、標識がない場合は歩道の通行が認められない!と言う事になります。

しかし、交通量や車道幅員を考えたときに、どうしても歩道を通りたい。。。そんな時は、自転車を降りて押して歩くと、歩道でもOKなんです!また、標識があっても、車道を通ることは当然OKです。
もちろん、歩道を走れても歩行者に危険を及ぼしかねない速度やベルを鳴らしまくって避けさせるようなことは、認められません!!

でも、皆さん車やバイクばっかりで、自転車に乗る機会なんてないですよね(笑)
マメ知識程度で結構です(汗)

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