交通安全講座 05 道路標識

 道路には様々な標識がありますよね!もちろん、ドライバーの皆さんは意味を承知の上で運転されていると思います^^
いつか、特殊な意味の標識の解説は行いますが、まずは大きく標識の種類をご説明します。

標識は4種類に分かれます。

①案内標識

地点の名称・方面・距離などを示して、通行の便宜を図ろうとするものです。
「市町村」「方面と距離」「方面と車線」など

②警戒標識

道路上の危険や注意しなければならない状況などを前もって知らせて注意を促すものです。
「十形道路交差点あり」「横風注意」「踏切あり」など

③規制標識

特定の交通方法を禁止したり指定するものです。
「追い越し禁止」「車両通行止め」「車両進入禁止」など

④指示標識

特定の交通方法ができることや道路交通上決められた場所などを指示するものです。
「横断歩道」「駐車可」「優先道路」など

①と②は道路管理者(国道は国、県道は県、市道は市)が設置などの管理を行います。
③と④は都道府県警察が設置などの管理を行います。

このように、多くの意味を持った標識が各所に設置されています。特に③の「規制標識」は文字通り規制がかかっている場所(道路)ですよ!って言う意味なので、違反すれば捕まります。。。

珍しい標識があれば教えて下さいね!!

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